政令で定めている図書館
- 国立国会図書館
- 図書館法第2条第1項の図書館で、都道府県、市区町村が設置する公共図書館等
- 大学・高等専門学校の図書館等
- 大学における教育に類する教育を行う教育機関(水産大学校等)の図書館等
- 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によって設置されたもの。
例)都道府県や市区町村立を含む博物館・美術館等
- 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
例)日本原子力研究所、アジア経済研究所等
- 国、地方公共団体又は民法法人が設置する施設で5、6に掲げる施設と同種のもののうち文化庁長官が指定するもの
例)日本医師会医学図書館
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